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東京高等裁判所 昭和52年(行コ)74号 判決

東京都大田区大森東五丁目一二番六号

控訴人

田野口等

右訴訟代理人弁護士

中條政好

東京都大田区中央七丁目四番一八号

被控訴人

大森税務署長 剣持昇

東京都千代田区大手町一丁目三番二号

被控訴人

東京国税局長 渡部周治

右被控訴人両名指定代理人

金沢正公

三宅康夫

新保重信

長谷川藤吉

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は

「一、原判決を取消す。

二 被控訴人税務署長が控訴人の昭和三五年分の所得税について昭和三八年七月三一日付をもつてした更正処分を取消す。

三 被控訴人税務署長が控訴人の昭和三六年分の所得税について昭和三八年七月三一日付をもつてした更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分並びに昭和四一年九月三〇日付をもつてした再更正処分及び重加算税賦課決定処分を取消す。

四 被控訴人東京国税局長が控訴人の昭和三五年分及び昭和三六年分の各所得税についての前記各更正処分に対する審査請求について昭和四〇年二月一二日なした審査請求却下の各裁決を取消す。

五 被控訴人税務署長は控訴人に対し、二二万五〇八〇円及び右金員につき還付の決まつた日より完済に至る迄日歩二銭の割合による金員を支払え。

六 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」

との判決を求め、被控訴人ら代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の主張及び証拠関係は次に付加、訂正する外原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する。

一 原判決七枚目-記録一一二丁-表七行目に「出来ない」とあるのを「できない」と、原判決九枚目-記録一一四丁-表一行目及び表四行目に「同」とあるのを「昭和三七」と、同表五行目に「同日」とあるを「昭和三七年三月一五日」と、同行及び原判決一〇枚目-記録一一五丁-表四行目から五行目にかけて「更正分」とあるを「更正による差額分」と、原判決一七枚目-記録一二二丁-表一〇行目に「更正処分は」とあるを「更正処分には」と、それぞれ訂正する。

二 原判決二五枚目-記録一三〇丁-裏一〇行目に「時例」とあるを「特例の適用」と訂正する。

三 原判決三四枚目-記録一三九丁-表四行目に「二一日」とあるを「三一日」と訂正する。

四 原判決六四枚目-記録一六九丁-表右上隅に「別紙(五)」を加える。

理由

当裁判所も控訴人の各訴のうち、被控訴人税務署長に対して控訴人の昭和三五年分の所得税についての更正処分並びに同三六年分所得税についての更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消を求める訴、同被控訴人に対し金員の支払を求める訴、被控訴人東京国税局長に対し控訴人の昭和三六年分の所得税についての更正処分に対する審査請求却下の裁決の取消を求める訴は、いずれも不適法であるのでこれを却下し、その余の請求は理由がないのでこれを棄却すべきものと判断するが、その理由は次に付加、訂正する外原判決がその理由において説示するところ(原判決三八枚目-記録一四三丁-表二行目から原判決五六枚目-記録一六一丁-裏四行目の「棄却することとし、」迄)と同一であるからこれを引用する。

一  原判決三八枚目-記録一四三丁-表六行目に「一の事実」とあるのを「一の1の事実」と訂正する。

二  原判決三九枚目-記録一四四丁-裏九行目に「三六年」とある後に「分」を加える。

三  原判決四〇枚目-記録一四五丁-裏六行目に「三六年」とある後に「分」を加え、同裏七行目に「甲第一号証」とある後に「(欄外の、昭和三八年十一月二十八日受取る、とある部分を除く。)」を加える。

四  原判決四一枚目-記録一四六丁-表八行目にある「甲第四号証」の前と同表一〇行目にある「甲第五号証」の前に夫々「成立に争のない」を加え、原判決四二枚目-記録一四七丁-表七行目に「覆する」とあるを「覆す」と訂正する。

五  原判決五二枚目-記録一五七丁-表七行目の「代金」から次行の「事実は」迄を「売却したことは当事者間に争がなく、その代金が七六四、五〇〇円であることは」と訂正する。

六  原判決五三枚目-記録一五八丁-裏一行目に「一ないし四、」とある後に「第四七号証の一ないし三、」を加える。

七  原判決五六枚目-記録一六一丁-裏四行目に「棄却することとし、」とあるを「棄却すべきものである。」と訂正する。

右と同旨に出た原判決は正当であり、本件控訴は理由がないので民訴法三八四条に従いこれを棄却し、控訴費用の負担について同法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長 裁判官 吉岡進 裁判官 前田亦夫 裁判官 上杉晴一郎)

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